中島教労組                不定期発行 '02 No. 2
分会ニュース 2002. 7. 15
 長期休業中の勤務・研修について       


 …教員にとって研修とは
○ 先日の職員会議で、夏休み中に勤務についての話が出ましたが、昨年までとはずいぶん様子がちがうようです。私達の組合でもこのことが話題になり、調べてみました(もっとも、学校によって違いがあり、昨年までとほとんど変わらない学校から、「夏休み中の自宅研修はなし」とした学校もありましたが)。

 まず、法令ではどうなっているか
教育基本法第6条の第2項
 「法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に勤めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。」
 それを受けて、教育公務員特例法では、
第19条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
    ○教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
第20条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
    ○教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

 これらの条文から言えることは、次の3点です。
 ○研修は、教員の職務の一部であること。従って文部科学省や県教委がいうような、職専免研修はあり得ないことです。
 ○研修は教職員の責務であると同時に、権利でもあること。(教特法制定時の提案理由説明の中で、政府委員(文部省辻田調査局長)自らが「権利としても研修をなし得るような機会を持たなければなりませんので、…これ(権利としての研修)を法の根拠のもとに行うことができるようにした。」とのべています。
 ○研修は、授業に支障のない限り勤務場所を離れて行えること。本属長の承認がこの条件となっていますが、○を考えれば本属長(校長)は、勤務場所を離れての研修の申し出に、できるだけ認める方向で対処することを求められていることになります。
国連のユネスコも、「教員の地位に関する勧告」(1966)の中で、「教職員は専門職として職務の遂行に当たって学問上の自由を享受すべきである。」
また
監督制度が「教員の自由、創造性、責任感をそこなうものであってはならない。」とのべています。ところが文部科学省は、3月4日と7月4日付けの通知で、…(つづく)