勤務時間に関する10項目の確認


昨年12月17日の愛教労を通して県教委と勤務時間に関して以下の点を確認しました。
2003年2月25日には、県校長会とも、「同意できる」として確認しました。
2003年3月  日の、中島地方校長会との懇談会でも、「異論はない」として確認しました

☆労使協議事項として、市町村教委・校長は、誠意を持って交渉に当たること。
☆校長は、勤務の割り振りにあたって、所属職員との合意形成に努力しなければならない
☆45分の休憩時間は、一斉付与が原則である。
☆休憩時間は、自己の時間として自由に利用できる時間である。
☆児童生徒が在校している間は、本来の休憩・休息はとりにくい状況にある。
☆午前午後各15分の休息時間について、校長はその確保のために最大限の努力をする必要がある。
☆45分の休憩時間が与えられることなしに、8時間を超えて勤務を命ずることは違法である。
☆45分の休憩時間を割り振られた時間通りに与えることができなかった場合は、その日のうちに与えなければならない。
☆教員には、4%の教職調整額が出ているから、超過勤務は当然という認識は誤りである。
☆一日の勤務時間が合計8時間を超えた場合は、速やかに別の日の勤務との間で振り替えを行い、一週間あたり40時間を超えてはならない。


今後行われる市町村教育委員会や校長との交渉でこれらの確認事項を生かしましょう