2005年 8月 日
稲沢市教育委員会
教育長 服部 義逸 様
稲沢市教職員労働組合
執行委員長 戸谷 政一
日頃の教育行政への尽力に敬意を表します。組合員の総意で下記の通り要求をとりまとめましたので,ご検討の上,誠意ある回答を書面にてお願いします。
記
1.学校図書館の充実について
@ 全ての学校に、学校図書館法に基づいて,専任司書を置くこと。当面,図書館 事務を軽減するための要員を配置すること。司書と教諭を兼任しないこと。
A 図書購入予算を増額すること。
2.少人数学級の実現について
@ 早急に30人以下の少人数学級を市独自で実現すること。県当局にも働きかけ ること。
3.施設・設備,備品の充実について
@ 特別教室にも、F・F式暖房設備を早期に設置すること。
A 全ての教室に、扇風機等冷房設備を設置するための計画を早期に持つこと。
B プールの改築を待たずに、温水シャワーを早期に設置すること。
C 使って気持ちのよい、明るいトイレに改築すること。
D トイレや校舎の窓の外側は、業者が清掃を行うこと。
E 教職員の男女の休養室を設置すること。現在、休養室があるところは使用でき るように、校長を指導すること。
F 児童のロッカーを充実させること。
4.部活動等,課外活動の縮小について
@ 健康上・生活上問題のある早朝・長時間部活を見直し,縮小・廃止することと 併せて、部活の社会体育への移行を具体的に進めること。
A 教育活動上問題の多い各種スポーツ大会(サッカー、バスケットボール、水泳 陸上)を縮小・廃止し,グリーンコンサートの学校単位での参加を取りやめるこ と。
B 土曜日や日曜日に行う各行事の引率については,勤務として扱うこと。 (グリーンコンサート,陸上競技,シティーマラソン、地区運動会など)
5.作品募集について
@ 作文,標語,ポスター等の応募,各種コンクールへの参加等については,教育 現場の負担になっていることが多いので、今後は、各種団体による作品募集を廃 止もしくは自由参加のみとすること。
6.モラロジーについて
@ 「モラロジー」は代表が「憲法は国際法違反」だと主張したり、団体としても 「憲法と教育基本法の改正」を主張している。地方公共団体は、憲法を頂点とす る現行の法体系を遵守することが、まず第一に求められていることはいうまでも ない。従って、モラロジーの活動を後援したり、作品募集に協力したりするよう なことを一切しないこと。
7.保護者負担の軽減について
@ 紙代を公費負担とすること。
A 義務教育の無償の原則に基づき,修学旅行,野外教育活動等の学校行事への公 費補助をし、保護者負担の軽減を図ること。
B 未だに資料整備費を保護者から徴収している学校を、すみやかに調査し、廃止 するよう指導すること。
C 事務用に使用している氏名ゴム印の保護者負担を改めること。
D 1年生の算数セットなど,個人購入をやめ,学校備品として配置するか,入学 祝い品として配付すること。
8.副読本・副教材の採択について
@ 学級担任や教科の担当者が4月当初検討できるようにし、振興会の出版物を特 別扱いしないこと。
A 体育の副読本購入を強要しないこと。
9.学校運営について
@ 厚生労働省の通達に基づき、市教委・管理職は教職員の勤務時間を正確に把握 し、時間外勤務をやめさせること。
A 教職員の勤務時間については、児童・生徒の在校時には、休憩を取れない学校 現場の実情を考慮し、やむを得ず昼の15分の休憩をとれなかった場合は、県教 委および県校長会と愛教労との10項目の合意に基づいて、勤務開始後8時間で 勤務を終了させること。
B 教員が子どもたちにゆとりを持って接し、きめ細かい対応をするために教員の 持ち時間数を減らすこと。当面、学校教育法施行規則22条3項に関する文部次 官通達(当時)と愛知県教委の「設置方針」に基づき、以下のことを改善するこ と。
(ア) 教務主任・「校務主任」は、担任または専科教員として「相当数」の授業 を持つように校長を指導すること。
(イ) 学級担任でない教務主任・「校務主任」の持ち時間数・担当教科を調査し、 持ち時間数他の主任と比べて少ない場合や専科以外の教科を担当している場 合、補欠要員となっている場合は、早急に改めるよう校長を指導すること。
(ウ) 教頭の持ち時間数ゼロの状態を改め、適切な授業時間を受け持つことによ って他の教員の負担を少なくするよう指導すること。
(エ) 校長・教頭が積極的に補欠授業に入るよう指導すること。
C 勤務場所を離れた研修については、教特法19・20条の趣旨を踏まえること。 また、研修の計画書については、画一化せず、教職員の過度の負担にならないよ うにすること。
10.昇任人事について
@ 校長が行っている教務主任・「校務主任」の推薦基準を明らかにすること。
A 県および市町村の「学校管理規則」では、「主任等は固定せず・・・」とある にも関わらず、事実上、教務主任・「校務主任」として固定化し、役職として転 任している実態を改め、条例への違反をなくすこと。
B 校長・教頭が、特定大学の卒業生にほぼ限られている現状を是正する措置を講 ずること。もしそれができなければ、その理由を明らかにすること。
11.学校訪問について
@ 学校訪問は、学校教育の条件整備を本来の目的とすべきであり、それにそった 形で内容を改善するよう関係方面に働きかけること。
A 提出書類は、法定表簿のみとすること。
B 公開授業に関する、一人ひとりの講評を行わないこと。
12.労働安全衛生について
@ 教職員対象の労働安全規定を作ること。
A 「50人未満の職場」については,直ちに衛生推進者をおくとともに,安全衛 生委員会に見合う組織を設置し,労働安全衛生法の趣旨が生かされるようにする こと。
B 産業医を置き,教職員が健康について相談できるようにすること。
C 職場の労働実態(労働条件、環境等)を調査すること。
13.特別支援教育について
@ 特別支援教育に対する市の予算を提示すること。
A 人的配置を提示すること。
B 特別支援教育の今後の計画を提示すること。
C 児童の実態を把握して、特殊学級を適正に配置すること。
14.その他
@ 動植物の休日の管理については、教職員の仕事とせず、そのための要員(シル バー人材センターなど)を確保すること。
A 振興会出版物の購入に対し、強制的な学校割り当てを行わないよう指導するこ と。
B 社会見学等に対して、市のバスの使用の便宜を図ること。