商標とは、商品又は役務(サービス)の取引において、製造業者・販売業者又は役務業者が、
自己の提供する商品又は役務と他人の同種の商品又は役務とを識別するために、
自己の提供する商品又は役務について使用をする標識です。

商標登録によるメリット
1.全国的に効力が及ぶ商標権が付与され、権利者は誰からも排除されることなく、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用をすることができる。
2.他人が登録商標と同一又は類似の範囲内で登録商標の使用等の行為をすると権利侵害となり、侵害者に対して侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をすることができる。

登録番号 第4543210号 は商標登録された、巷で話題の『阪神優勝』です。
出願番号、商願2002−51969 は、拒絶査定された商標出願です。
詳細は、特許庁の、電子図書館の、商標検索⇒商標出願・登録情報⇒OK⇒
検索キーワードに阪神優勝を入力⇒検索実行 で確認できます。

商標登録出願は、下記の費用で行えます。
{6,000円 +(区分数×15,000円)}+出願手数料(要相談)
特許庁の、工業所有権関係料金一覧参照
特許庁の、商標登録出願等の手続のガイドライン参照して、あなたも、商標を出願してみませんか!戻る



【登録番号】 第4543210号
【登録日】 平成14年(2002)2月8日
【登録公報発行日】 平成14年(2002)3月12日
【公開日】 平成13年(2001)4月12日
【出願番号】 商願2001−23455
【出願日】 平成13年(2001)3月15日
【先願権発生日】 平成13年(2001)3月15日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
25 被服,ガーター,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
28 遊戯用器具,おもちゃ,人形,運動用具



【出願番号】 商願2002−51969
【出願日】 平成14年(2002)6月21日
【先願権発生日】 平成14年(2002)6月21日
【公開日】 平成14年(2002)7月18日
【拒絶査定発送日】 平成15年(2003)4月17日