解約の手引き

契約するまで帰してくれない、契約しないと取り返しのつかないことになるとかいう業界常套手段
の強引なセールス。
サロンに通いつづけた結果、残るものは数セットのカツラと莫大なローン。
解約したいがサロンに行っても、いろんなことをまくし立てられ解約できない。
このような契約は本当に解約できないのでしょうか?
このようなお便りは当ホームページに数多く寄せられます。このような消費者トラブルがあまりに
多いため、さる1999年10月22日より訪問販売法と割賦販売法が一部改正されました。
ここにまとめられている手引きはある専門家の方の協力で掲載するにいたりました。
心よりお礼申し上げます。解約を考えられている方は参考にされると良いと思います。
またこの内容を読み砕くためには一番最初に条文の中で使用されている
「特定継続的役務提供」 (クリックすると説明に飛びます)
という言葉を理解することが第一です。この言葉については説明がありますので良く
読んでみてください。
これを見る限りではサロンの解約は以前よりも容易に行えるようですね。
カテゴリーはエステティックサロンの部類に入るようです。
ただし解約にあたっては、一人で行わず必ず消費者センターの指導のもとで行うようにした
方が間違いないと思われます。 あなたが契約した以上、強引なセールスであっても貴方自身
にも責任はあります。解約するためには何よりも”勇気”です。
また本改正事項が適用されるのは99年の10月22日以降の契約者と言う事になっています。
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解約の手引き
■納得できない粗悪な商品や効果のないサービスは解約する
悪質なカツラメーカーや育毛サロンなどで、説明と明らかに違う粗悪な増毛商品や効果の
ない育毛サービスなどを言葉巧みなセールストークによって契約させられてしまった場合、
これらの契約を解除することは以前ならとても難しい事でした。
それまでの訪問販売法などでは、電話による勧誘や勧誘後の契約者住居へ訪問による販売。
路上などでアンケート等と称して巧みに店舗へ誘導して契約させたりする、いわゆる
キャッチセールス。通信販売。ねずみ講やマルチなどの連鎖取引販売。
これらの契約形態については、契約日を含む8日以内に契約解除の意志を明確に伝える事
で無条件に契約の解除ができる「クーリングオフ」制度が適用されていましたが、消費者
自らが住居へ訪問依頼をしたり、店舗へ出向いて契約した場合などはクーリングオフは
適用外でした。また割賦契約(ローン契約)を同時に行った場合、契約解除したのに
(商品によっては)ローンだけは支払わなければならないなどの法的な不備がありました。
近年ではエステサロンや学習塾、家庭教師派遣や外国語教室などのサービス取引
「いわゆる(継続的役務)取引」においても詐欺まがいの言葉巧みな勧誘や強引なセールス
を受けて契約してしまったり、契約期間の途中で解約ができない等といった消費者トラブル
が急増しています。これらの取引の特殊性に対応した有効なトラブル解決を図り、契約締結
及び契約解除の適正化等の為に一部改正された訪問販売法と割賦販売法が
1999年10月22日から施行されています。納得できない粗悪な商品や効果のない
サービスは必ず消費者センターや専門家に相談し、解約しましょう。
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■訪問販売等に関する法律の一部改正
1.今までの訪問販売法では「訪問販売」、「通信販売」、「電話勧誘販売」、
「連鎖販売取引」 を規制していましたが、 これに加えて、
次の「特定継続的役務提供」が法律の規制の対象となりました。
<規制対象となる「特定継続的役務提供」>
特定継続的役務 期間 金額
エステティックサロン 1ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
語学教室 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
家庭教師 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
学習塾 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
2.また、契約を締結するまで及び契約を締結した場合には、次の事項を記載した書面
を交付することが、 事業者に義務づけられました。
・事業者の氏名(名称)、住所及び電話番号、代表者の氏名(法人)
・提供される役務の内容
・役務提供の際消費者が購入する必要のある商品名(ある場合)
・役務の対価その他の消費者が支払わなければならない金銭の概算額
・金銭の支払の時期及び方法
・役務の提供期間
・クーリング・オフに関する事項
・中途解約に関する事項
・抗弁権の接続に関する事項
・前受金の保全措置を講じているか否か及び講じている場合にはその内容
・特約があるときは、その内容
・契約締結時の担当者の氏名
・契約締結年月日
3.誇大広告等の禁止、不実告知、威迫・困惑等の行為の禁止
4.書類の閲覧等
前払方式(5万円を超える前払取引)で特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、
その業務及び財産の状況を記載した書類の備置及び契約の相手側の求めに応じて閲覧等
に供することが義務付けられました。
5.クーリング・オフ 特定継続的役務提供等契約の締結後、契約締結時の書面の交付
から8日以内であれば、無条件で契約を解除することができます。
6.中途解約制度、損害賠償額等の制限
クーリング・オフ期間経過後においても、役務の提供を受ける者は、理由の如何を
問わず、当該特定継続的役務提供契約を解除(中途解約)することができます。
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額は以下の通りです。
(以下の額以上、既に受け取っている場合には残額を返還しなければならない。)
・契約の解除が役務提供開始前である場合
エステティックサロン 20,000円
語学教室 15,000円
家庭教師 20,000円
学習塾 11,000円
・契約の解除が役務提供開始後である場合
提供された特定継続的役務の対価に相当する額と当該特定継続的役務提供契約の解除に
よって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額の合計額
エステティックサロン 2万円又は契約残額の百分の十に相当する額のいずれか低い額
語学教室 5万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額
家庭教師 5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当
する額のいずれか低い額
学習塾 2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する
額のいずれか低い額
■割賦販売法の一部改正
1.近年、特にエステティックサロン、外国語会話教室等のいわゆる「継続的役務」
を中心に、役務・権利取引に係る割賦販売等の利用が増加しており、 消費者トラブル
の実態においても、トラブルが生じている役務・権利取引における割賦販売等の利用が
増えていることから、商品の割賦販売等を対象としている現行の割賦販売法の対象に
一定の役務・権利を追加し、同法上の取引適正化措置を講ずる。
具体的には、エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師の4役務 及びこれら
の役務を受ける権利が指定されました。
2.「指定役務」・「指定権利」の割賦販売に対する規制
指定役務、 指定権利を割賦販売した場合、現行の「指定商品」の場合と同様の規制を
課すとともに、一部の規制について役務・権利特有の措置を講ずる。
・割賦販売条件の表示
・書面交付
・契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ)
・契約の解除等の制限
・契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限
3.「指定役務」・「指定権利」のローン提携販売に対する規制
指定役務、 指定権利をローン提携販売した場合、現行の「指定商品」の場合と同様の
規制を課す。
・ローン提携販売条件の表示
・書面交付
・クーリング・オフ
・抗弁権の接続
4.「指定役務」・「指定権利」の割賦購入あっせんに対する規制
指定役務、 指定権利を割賦購入あっせんにより提供等した場合(いわゆるクレジット
を組んだ場合)にも、現行の「指定商品」の場合と同様の規制を課す。
・割賦購入あっせんの取引条件の表示
・書面交付
・クーリング・オフ
・契約解除等の制限
・損害賠償等の額の制限
・抗弁権の接続
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◆訪問販売等に関する法律
第3章の2 特定継続的役務提供
(定義)
第17条の2
この章並びに第18条の2、第18条の3及び第21条において「特定継続的役務提供」とは、
次に掲げるものをいう。
1.役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める
期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める
金額を超える金銭を支払うことを約する契約
(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)
を締結して行う特定継続的役務の提供
2.販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり
提供するものに限る。)を受ける権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け
取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結
して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売
この章及び第21条において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において
有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、
政令で定めるものをいう。
1.役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身
又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの
2.役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
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※「おかやま くらしと物価情報」より一部引用しました


