本人の『希望と納得』の人事こそ基本中の基本!!

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資料 <1997年度教職員定期人事異動に関する申入書> へジャンプ


 【『希望と納得の人事』を求める根拠となる法律】




[ 人事交渉相手の“本丸”はどこか ]

 県教委の人事異動方針を読むと,学校長らが口にする人事異動の<基準>が県教委から発していることが判明します。このことは,わたしたちが不当な人事異動を排撃するためには,任命権者である県教委に対する,<基準>の不当な部分を撤回・改善させる闘いもまた重要であることを示しています。

 わたしたちの教育計画・人生計画が,県教委による将棋の「捨て駒」のような扱いにより,非人間的な条件にいつまでも落とし込められて狂わせられることを,いつまでも黙認しているわけにはいきません。

 わたしたちの教育・生活条件についての交渉相手である“本丸”は県教委であることを,わたしたちはここでも肝に銘じなければなりません。


[ 人事異動はどのような手順で行われ,それにどう対処するか ]

 まず,12月中旬前までに,校長から人事異動についてのあなたの希望や意向は聞かれましたか。校長は,12月中旬に市教委・町教委にあなたの人事異動についての正確な意向の報告(具申)をしなければなりません。本人からの意向の聴取という初歩的な手順を踏んでいない校長がいましたら,あなたは怒りを表明しなければなりません。

 校長から中島地方事務協議会への具申も行われますが,それは1月の中旬です。まだ,手遅れということではけっしてありません。

 2月上旬に行われる校長面接で中島地方事務協議会から示される「見通し・案」に基づいて,校長は,遅くとも2月末までに各教職員への『意向の打診』を行わなければなりません。

 『意向の打診』は人事異動の最終的な決定ではありません。あなたの『希望』に沿わず『納得』のできない内容ならば,きっぱりと拒否をし,中島教労組にも連絡をし,あきらめずに何度も『希望』を確認させることが大切です。

 昨年度は,『意向の打診』が具体的に行われたケースもありました。『意向の打診』すら行わない校長もいます。わたしたちの組合と校長会長・教育委員会との交渉では,これを確実に誠実に行うことを確認しています。

 『意向の打診』を行わず“不意打ち人事”をしてわたしたちの人間としての尊厳を傷つけるような校長とは,わたしたち組合は名指しで断固として闘います。あなたが,仕返しを恐れずにがんばる決意も大事です。と同時に,わたしたち組合にもぜひご連絡下さい。

 個人の中にこもる限り,納得のいく公正で透明な人事異動はいつまでも実現しません。ともにがんばりましょう。


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<資料>


      <1997年度教職員定期人事異動に関する申入書>


 中島地方小・中学校校長会 会長 内藤満敏 様           

      1996.12.18.


中島地方教職員労働組合 執行委員長 竹山 寛


 「登校拒否」・学力問題をはじめとして,多くの教育上の課題が山積するなか,父母の教育要求はより切実なものとなってきています。そして,公教育は,これらの課題に応えるべく,その責務を果たすことが求められています。
 その意味からも,教職員の定期人事異動は憲法第23条『学問の自由』,第26条『国民の教育権』の保障,さらには教育基本法第1条『教育の目的』及び第2条『教育の方針』に基づいて民主的に行われ,教育の充実・発展に寄与するものでなければなりません。また,教職員の人事異動にあたっては,教育基本法第6条『身分尊重』の原則に沿って行われるとともに,同第10条『不当な支配の排除』が厳格に守られなければなりません。
 一人ひとりの教職員の生活と権利が保障されてこそ,一層教育活動に専念することができ,教育の充実・発展に寄与することができるとともに,父母の信頼に応えていけると考えます。
 以上の立場から,下記事項を申し入れます。


T.基本的事項について

1.本人の希望(教育計画)を尊重し,本人の納得が得られる人事を行うこと。

2.校長の恣意・専断による人事,思想・信条・学閥・性別・組合活動及び勤務評定による差別人事,不当人事,金品等による情実人事は行わないこと。

3.教職員の人事異動については,当組合と十分協議すること。

U.異動人事について

1.学校長は,教職員の希望や事情の把握,意向打診に当たっては,公平かつ丁寧に行うとともに,正確に教育委員会に具申すること。

2.2月上旬の校長面接に基づいて『意向の打診』をできるかぎり早く行い,誠意をもって本人と話し合い,『不意打ち人事』を根絶すること。

3.転任は,あくまでも『本人の希望と納得』を原則とし,この原則を逸脱した人事は行わないこと。

  なお,下記事項に該当する事情があるときは,特に本人の希望を最優先すること。

   (1)産休,育休(育児時間),妊娠中の者。

   (2)健康上,特に理由のある者。

   (3)通園などの育児,保育に特に事情のある者。

   (4)家族に介護者を必要とする病人を抱えている者。

   (5)高年齢の者。

   (6)その他,家庭生活に特に事情のある者。

4.小学校と中学校の間の転任は特に慎重に行い,決して『希望と納得』を逸脱しないようにすること。

5.下記の事項については,本人の希望を最優先すること。

   (1)通勤時間が1時間以上の者の希望を優先し,解消をはかること。

   (2)管外からの通勤者については,事情を調査し,希望を優先させること。

   (3)管外への転任は,必ず本人の希望に基づいて行うこと。

6.異動に関する情報があった場合,直ちに本人に意向の打診を行い,本人の意向に沿って内示がされるよう関係機関に具申すること。また,内示はできるかぎり早め,最低2週間前までに行い,内示後の変更期間を確保すること。
 なお,内示は決定ではなく,苦情の申し出があれば関係機関に取り次ぐことを教職員に表明すること。

7.引き続き同一校で勤務したいという希望も尊重し,同一校での長期勤務の者に対して,希望や事情を無視する機械的な配転は行わないこと。

V.教務主任,校務主任人事について

1.職場の合意を尊重し,推薦すること。

2.所属組合に左右されない公平な推薦をすること。

3.女性の推薦を積極的に図ること。

4.推薦の基準を明らかにすること。

W.その他

1.学級減などを理由とした過度で機械的な退職勧奨を行わないこと。

2.定数内講師の配置をやめ,正式採用者を確保するよう関係機関に働きかけること。

3.基準日以降,自動・生徒が定員を越えた場合についても,教員配置を行うよう関係機関へ働きかけること。

4.今年度未解決となった不同意者は,次年度に優先して解決するよう関係機関へ働きかけること。

以上


 (各市町教育委員会・教育長にも同趣旨の申し入れをしています。)

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 中島地方の教職員のみなさん!! あなたも中島地方教職員労働組合にぜひご加入下さい。ホームページを訪ねていただきまして,ありがとうございました。


 何かお気づきの点がございましたら,最寄りの組合員または組合事務所にご連絡下さい。


 組合事務所の電話/FAX番号は:0587-23-3188:です。不在の場合はFAXで用件をうけたまわることができます。お気軽にご一報ください。


 委員長は,竹山 寛 です。祖父江中学校に勤務しております。平日の昼間には,こちらへご連絡をいただいてもけっこうです。


 なお,

 組合費は月額2500円。他の共済よりも掛け金等で有利な『全教(全日本教職員組合)共済』に加入することができます。


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