<資料>機関誌『中島教労組』1996年12月号より

「希望と納得の人事」実現を


○「適材適所を旨として、公正かつ適正な異動を行い…」
○「校長・教頭等への昇任……、公正なる審査……包容力のある豊かな人間性と高い識見……男女を問わず……」
○「校長の意見(具申)  を尊重する」
これらは、県教委が示した平成九年度人事異動の「基本方針」の一節です。
「美しいことば」が並んでいます。中島地域の現実はどうでしょう。
昨年を除いて毎年、内示前の「意向の打診」が全くない「不意打ち人事」や本人の希望を無視した不当な転任人事の事例の報告がが後を絶ちませんでした。
 また、「同一校勤務三年以上は、希望の有無にかかわらず異動の対象になる」といって強引に異動させた例。「同一校勤務十年の者は出ていってもらう」といって希望も聞かずに異動させる例も報告されました。
このほか、学級減を口実に繰り返し退職をほのめかす校長。まるで「自分に人事権がある」かのような言動をくりかえす校長等々。
 県教委の人事方針からも程遠い現状が見られます。
教職員に関しては、教育基本法第六条が身分尊重の原則を定め教職員の職務の特殊性を明確にしているとともに、学校教育法第二八条で児童生徒の教育を掌ることを明らかにし、一般行政との違いを明らかにしています。従って、教職員の人事異動については、教育という独立の職務を行う公務員であることに留意してその手続きが厳しく定められています。
 つまり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)第三八条では、県教委は地教委の内申をまって教職員の任免、その他の進退を行うものとされています。地教委の内申は校長の具申に基づいてなされるものですから、県教委は校長の具申がないと人事異動は行えないわけです。
 校長の具申は、地教委に対しては十二月中旬に、中島事務協に対しては一月中旬に行われます。具申とは職員の希望をそのまま伝えることですから、それ以前にすべての教職員の人事に関する意向の聴取を終えていなければなりません。意向の聴取をせずに勝手に具申はできません。校長には具申権があるだけで、人事権はありません。
 二月上旬に行われる校長面接で中島事務協から示される「案」に基づいて、各教職員への「意向の打診」が行われます。昨年度の場合はその「案が具体的に示されたため、「意向の打診も具体的に行われるというケースもありました。具体的な「意向の打診」は、その後変更となる場合があるものの、わかりやすく好評でした。今年度はどのようなかたちで事務協の「案」が示されるかが注目されています。

  中島教労組の今年度の「人事異動に関する申入書」の主な内容は次の通りです。
◎異動人事について
・「本人の希望と納得を原則とすること。
・「意向の打診」を誠実に行い、「不意打ち人事」を根絶すること。◎校長・教頭人事
・以下の事項に該当しないこと。
「子どもに対する体罰や人権侵害」「同僚に対する暴力・暴言」「上司などへの付け届け」など
◎教主・校主人事
・任用の基準を明確にすること。
・女性の任用を積極的に図ること。など

※詳しくは別紙「申入書」をご覧ください。

<機関誌12月号記事より>








<資料;人事異動についての申入書>