<資料> 1997年の課題 女子保護撤廃問題 懸念される「空白期間」の発生/時間規制との同時実施が必要
労基法の女子保護規定をめぐる問題が、国会での論議に入ります。新たな男女共通の労働時間規制がないまま、女子保護の撤廃だけを先行させていいのかどうかが、焦点となります。
労働省は九八年四月から女子保護を撤廃する意向。これに対し連合は、男女含めた新たな労働時間規制を作り、その開始と女子保護撤廃との間に「空白期間が生じないように取り組む」方針です。連合内部には、介護休業法が全面実施される九九年四月まで女子保護撤廃を延期、新たな規制を同時実施させるべきとの考え方もあります。
新たな規制は、中央労働基準審議会(中基審)で今年、話し合われる予定。
もし空白期間が生じれば、「交替制深夜労働への女子のシフト組み込みや、二十四時間営業型店舗での女子の深夜労働の拡大」(ゼンセン同盟)が懸念され、特に未組織労働者を直撃することが考えられます。
労組としては最低でも、女子保護撤廃と新たな規制の時期は一致させる取り組みが必要ですが、新たな規制ができないうちは、女子保護撤廃を見送るという考えも成り立つでしょう。
審議会では政労使が女子保護規定撤廃で一致しましたが、すんなりと国会を通るのかも疑問です。民主、社民、さきがけ、共産、新社会の各党は昨年、「均等法ネットワーク」などのアンケートに対し、男女ともに時間外・休日・深夜業を「規制すべき」と回答。新進党も「現行労基法の順守が先決」としつつも、規制に反対してはいません。
均等法の実効性をどう確保するかも問題。募集・採用、配置・昇進での差別禁止の罰則規定や、「間接差別」の禁止などが必要です。働く女性の願いは、実効性のある均等法。この声に応えるためにも、労組の真価が問われます。