<資料> 通称『給特法(キュウトクホウ)』の実施に伴う「労使」間の確認事項

『国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法』(1971年5月28日制定)に関連して
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(1)『労働基準法』第36条に基づく「労使間の時間外・休日勤務に関する協定」(通称;「三六協定」サブロクキョウテイ)を労使間で結べば,使用者は時間外・休日勤務をさせることができるが,その代わり,1時間につき25%増の時間外勤務手当(いわゆる「残業手当」)を支給しなければならないという法律は,上記の諸学校では適用しない。
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(2)その代わり,教育職員については,俸給月額の4%の「教育調整額」を一律に支給するから,時間外勤務手当を要求しないこと。
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(3)「教育職員に対し,時間外勤務を命ずる場合に関する規定」(文部省訓令28号;1971年7月5日制定)
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第3条;「正規の勤務時間の割振りを適正に行い,原則として時間外勤務は命じないものとする」
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第4条;時間外勤務を命ずる場合は,次の業務に従事する場合で,「臨時,又は緊急やむを得ない必要があるときに限るものとする」
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(1)生徒の実習(船舶,農林,畜産など)にかんする業務
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(2)学校行事(学芸会,運動会,修学旅行など)にかんする業務
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(3)教職員会議にかんする業務
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(4)非常災害時(負傷;非行防止)やむを得ない場合に必要な業務
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(4)「『給特法』の施行について」(文部省通達)
<時間外勤務に関する基本的態度>
※ 実施にあたっては,次の諸点に留意すること。
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(1)教育職員については長時間の時間外勤務をさせないようにすること。やむを得ず長時間の時間外勤務をさせた場合は,適切な配慮をするようにすること。(いわゆる「回復措置」)
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(2)教育職員について,日曜または休日等に勤務させる場合は代休措置を講じて週一日の休日の確保に努めるようにすること。
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(3)教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は,学校の運営が円滑に行われるよう,関係教職員の繁忙の度合い,健康状態を勘案し,その(教育職員の)意向を十分尊重して行うようにすること。
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(4)正規の勤務時間内であっても,業務の種類,性質によっては,(学校長の)承認の下に,学校外における勤務により処理しうるよう運用上配慮を加えるよう,留意すること。(いわゆる「勤務地を指定せず」)
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