<資料>

 柏木恒雄先生の過労死に労災認定を!! 



 控訴審で迅速で公正な判決を要請する署名をお願いします 


 柏木労災認定を求める会:事務局 

〒453 名古屋市中村区大正町2−34 柏木たえ子 方
TEL(052)451−1880

代表  今枝正昭


 署 名 用 紙 
 名古屋市立豊正中学校で,非行克服・生徒善導に全力を尽くしていた柏木恒雄先生(当時51歳)は,1983年6月28日,突然の心筋梗塞で倒れられ,仕事半ばにしてその日のうちに亡くなられました。
 それから13年。名古屋地方裁判所において,9年にわたる裁判の結果,1996年5月8日,柏木先生には労災適用をすべきであるとの判決が下されました。画期的な内容をもった判決は過労死に労災の適用を求めている全国の方々にも大きな励ましとなったものです。
 ところが,地方公務員災害補償基金愛知県支部は,この判決を不服として,解決をさらに先延ばしする控訴を訴えて参りました。高齢を迎えている遺族の無念はいかばかりだったでしょう。先生の仕事一筋ともいえる勤務の実態は,一審で十分明らかにされたところです。このうえは一審の審判を尊重され,一日も早い控訴審の決着を心から願うものです。
 当時,非行校内暴力などすさんだ風潮の中で,教育困難に対し文字通り「身を粉にして」の奮闘と努力を惜しまなかった先生に報いるためにも,また,先生の過重負担を改善しゆとりある教育環境を実現するためにも,迅速で,公正な判決を衷心からお願いし,要請するものです。

 名古屋高等裁判所 水野祐一裁判長様




全国のみなさんの有形無形のご支援をお願いいたします!!

 柏木労災認定を求める会 

1997年3月




持病で死亡しても過労死過労死

<最近の全国の過労死労災認定裁判の判例>

「…持病を持つ労働者が長時間過密労働によって死亡したとき,主な死因が本人のその持病によるものであったとしても,長時間過密労働がその持病を憎悪させたために死に至ったのであるから,これは労働災害による死亡と考えるのが至当である…」

(宇都宮労災裁判;1991年2月,宮崎労災裁判;1991年5月)

『人間らしい労働と時間短縮』(西村直樹著;新日本出版社:1996年)より



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 中島地方の教職員のみなさん!! あなたも中島地方教職員労働組合にぜひご加入下さい。ホームページを訪ねていただきまして,ありがとうございました。


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 委員長は,竹山 寛 です。祖父江中学校に勤務しております。平日の昼間には,こちらへご連絡をいただいてもけっこうです。


 なお,

 組合費は月額2500円。他の共済よりも掛け金等で有利な『全教(全日本教職員組合)共済』に加入することができます。


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