『1996年版 検証 愛知の学校』(編集 愛知県教職員労働組合協議会 調査部)より資料抜粋
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憲法§第14条 §第19条 §第23条 §第25条 §第26条 §第28条
教育基本法§第1条 §第2条 §第6条 §第10条
学校教育法§第28条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律§第38条 §第39条
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わたしたちの教育計画・人生計画が,県教委による将棋の「捨て駒」のような扱いにより,非人間的な条件にいつまでも落とし込められて狂わせられることを,いつまでも黙認しているわけにはいきません。
わたしたちの教育・生活条件についての交渉相手である“本丸”は県教委(三の丸三丁目)であることを,わたしたちはここでも肝に銘じなければなりません。
校長から中島地方事務協議会への具申も行われますが,それは1月の中旬です。まだ,手遅れということではけっしてありません。
2月上旬に行われる校長面接で中島地方事務協議会から示される「見通し・案」に基づいて,校長は,遅くとも2月末までに各教職員への『意向の打診』を行わなければなりません。
『意向の打診』は人事異動の最終的な決定ではありません。あなたの『希望』に沿わず『納得』のできない内容ならば,きっぱりと拒否をし,中島教労組にも連絡をし,あきらめずに何度も『希望』を確認させることが大切です。
昨年度は,『意向の打診』が具体的に行われたケースもありました。『意向の打診』すら行わない校長もいます。わたしたちの組合と校長会長・教育委員会との交渉では,これを確実に誠実に行うことを確認しています。
『意向の打診』を行わず“不意打ち人事”をしてわたしたちの人間としての尊厳を傷つけるような校長とは,わたしたち組合は名指しで断固として闘います。あなたが,仕返しを恐れずにがんばる決意も大事です。と同時に,わたしたち組合にもぜひご連絡下さい。
個人の中にこもる限り,納得のいく公正で透明な人事異動はいつまでも実現しません。ともにがんばりましょう。
1月の中旬……校長から中島地方事務協議会への具申。
2月上旬……校長面接で、各校長に対して中島地方事務協議会から「見通し・案」が示される。
○2月 7日……稲沢市
○2月10日……尾西市・祖父江町・平和町
※これ以後、2月末日までに各校長から『意向の打診』が行われます。もちろん、『意向の打診』は人事異動の最終的な決定ではありません。この間に『希望』に沿って様々な修正が行われます。
※もし、ここで示された「案」が、あなたの『希望』に沿わず『納得』のできない内容ならば,理由を明確にいって、きっぱりと拒否をします。中島教労組にも連絡をし,あきらめずに何度も『希望』を確認させることが大切です。
※しかし、『意向の打診』を行わない校長もありえます。その場合は、あなたから校長に尋ねることが大切です。わたしたちの組合と校長会・教育委員会との交渉では,これを確実に誠実に行うことを確認しています。
3月21日……『内示』が示されます。
※この『内示』も最終決定ではありません。『内示』に対して不服の場合は、『不服である』ことをはっきり伝えて、事務協議会へその旨を伝えることを校長に求めます。
※もし、その『内示』の内容が、事前の『意向の打診』もなく、突然のものであれば、断固として闘い、撤回させる必要があります(このような人事を私たちは、「不意打ち人事」といっています。)。わたしたちは、中島校長会や教育委員会との間で、このような「不意打ち人事」はあってはならないことを確認しています。撤回させるとともに校長の責任もおおいに問わねばなりません。ともに闘いましょう。
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中島教労組では,異動された全ての方に『人事アンケート』をお届けし,多数の方にご協力いただいています。「意向の打診」の状況を含め、中島地方の人事の実態を分析し,『希望と納得の人事を実現』するために毎年実施してきました。分析の結果は,教委・校長会交渉に生かします。よろしくご協力をお願いします。
「教職員労働者の権利」の「人事異動に関しての法的根拠」のサブページにリンク
同時にそのページの<1997年度教職員定期人事異動に関する申入書>へもリンク