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賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲 - これを合意の内容 http://www.yunet.co.jp/ としたものということはできないから,本件契約において通常損耗補修特約の合意が成立しているということはできないというべきである。  (3) 以上によれば,原審の上記3(2)の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は,この趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,通常損耗に係るものを除く本件補修約定に基づく補修費用の額について更に審理をさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 賃料を低額にすることの代償などのさまざまな要素を有するものが渾然一体となったもの、  (1) の要素については、賃借人に一方的に負担を負わせるものであり、正当な理由を見いだすことはできない。   (2) の要素については、賃料に加えて二重の負担を強いることになる。  (3) の要素については、賃借人のみが更新料を負担しなければならない正当な理由を見いだすことはできず、しかも、賃借人としては、契約が更新されるか否かにかかわらず、更新料免除の対価として敷引の負担を強いられるのであるから、不合理である。   (4) の要素については、賃借人が使用収益しない期間の空室の賃料を支払わなければならない理由はなく、賃貸人が自らの努力で新たな賃借人を見つけることによって回避すべき問題である。   (5) の要素については、賃料の減額の程度が敷引金に相応するものであるかはどうかは判然とせず、また、賃貸期間の長短にかかわらず、敷引金として一定額を負担することに合理性があるとは思えないとした?

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これを合意の内容 http://www.yunet.co.jp/ としたものということはできないから,本件契約において通常損耗補修特約の合意が成立しているということはできないというべきである。  (3) 以上によれば,原審の上記3(2)の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は,この趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,通常損耗に係るものを除く本件補修約定に基づく補修費用の額について更に審理をさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 賃料を低額にすることの代償などのさまざまな要素を有するものが渾然一体となったもの、  (1) の要素については、賃借人に一方的に負担を負わせるものであり、正当な理由を見いだすことはできない。   (2) の要素については、賃料に加えて二重の負担を強いることになる。  (3) の要素については、賃借人のみが更新料を負担しなければならない正当な理由を見いだすことはできず、しかも、賃借人としては、契約が更新されるか否かにかかわらず、更新料免除の対価として敷引の負担を強いられるのであるから、不合理である。   (4) の要素については、賃借人が使用収益しない期間の空室の賃料を支払わなければならない理由はなく、賃貸人が自らの努力で新たな賃借人を見つけることによって回避すべき問題である。   (5) の要素については、賃料の減額の程度が敷引金に相応するものであるかはどうかは判然とせず、また、賃貸期間の長短にかかわらず、敷引金として一定額を負担することに合理性があるとは思えないとした?   「以上で検討http://www.mansion-buy.jp/したとおり、本件敷引金の(1)ないし(5)の性質から見ると、賃借人に本件敷引金を負担させることに正当な理由を見いだすことはでず一方的で不合理な負担を強いているものといわざるを得ない。  そして、本件敷引金に上記(1)ないし(5)で検討した以外に、賃借人に賃料に加えて本件敷引金の負担を強いることに正当な理由があることを裏付けるような要素があるとも考え難い。  さらに、敷引特約は、賃貸目的物件について予め付されているものであり、賃借人が敷引金の減額交渉をする余地はあるとしても、賃貸事業者(又はその仲介業者)と消費者である賃借人の交渉カの差からすれば、賃借人の交渉によって敷引特約自体を排除させることは困難であると考えられる。  これに加え、上記のとおり、関西地区における不動産賃貸借において敷引特約が付されることが慣行となっていることからしても、賃借人の交渉努力によって敷引特約を排除することは困難であり、賃貸事業者が消費者である賃借人に敷引特約を一方的に押しつけている状況にあるといっても過言ではない。  以上で検討したところを総合考慮すると、本件敷引特約は、信義則に違反して賃借人の利益を一方的に害するものと認められる。   したがって、本件敷引特約は、賃貸借契約に関する任意規定の適用による場合に比し、賃借人の義務を加重し、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであるから、消費者契約法10条により無効である。」  (1) 前記事実関係によれば,上告人X3が所有する957番3の土地に隣接している955番12及び同番18の各土地は,本件分割によって生じたものではないから,本件分割によって本件一団の土地のうち955番12及び同番18の各土地以南の土地(以下「955番12の土地等」という。)の所有者が,元957番の土地から分割された957番2の土地等について213条通行権を取得したものということはできない(本件分割当時,元957番の土地所有者と955番12の土地及び同番18の各土地の所有者が同一人であったという事情もうかがわれない。)。したがって,955番12の土地等の所有者が他の土地に対して有する公道に至るための通行権は,本件分割の前後を通じて210条通行権であることに変わりはない。

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2003年秋場所前〜秋場所後
アマ相撲(2003年)
相撲ネタ本

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